税金が払えないときに使う制度
新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時に納付することができない場合、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
要件
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
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税務署にて所定の審査が行われますので、 所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
最寄りの税務署の所在地は、下記ページから検索できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
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猶予が認められると・・・
▶原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
※お気軽に電話で相談してみてください。(脳期限前から相談可能です)
詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm