令和2年4月20日から「住居確保給付金の対象者」が拡がります。
住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
これまでの対象者
『離職・廃業から2年以内の方』
⇓
令和2年4月20日以降
『離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方』
下記の「給付要件チェックリスト」すべての項目にチェック☑が付いた方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、自立相談支援機関に相談してください。
◆自立相談支援機関検索用ホームページはこちら(家賃債務保証事業者協議会ホームページ内)
https://www.jpm.jp/hoshou/consult/map.php